2018-07-11 第196回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号
また、改選数が一となる選挙区におきましては多様な民意を国政に反映することが困難であるという、そういう指摘がなされていることも承知をしております。
また、改選数が一となる選挙区におきましては多様な民意を国政に反映することが困難であるという、そういう指摘がなされていることも承知をしております。
続いて、昭和二十二年から平成二十三年の統一地方選挙において、都道府県議会議員の改選数は二千四百九十人から二千三百三十人、指定市議員及びその他の市議会議員は七千二百七十二人から八千二十八人、町村議員は十八万三千二百二十四人から四千四百二十三人という数字になっております。 昭和及び平成の大合併による結果、議員定数は大幅に削減されることとなりました。
ところで、今回の選挙制度によりますと、各政党、供託金の没収などのことを考えますと、本当に四十八人全部そろえるかどうかは話は別ですけれども、理屈の上では、各政党として届けている以上、改選数の四十八名まで名簿に搭載することが可能ということになっております。単純に掛け算をして政党の数を掛けると物すごい数になるのでありますが、ただ、実際はそこまでは行かないと思うわけであります。
ある生保の方なのですが、「本年の社員総代の改選数は四十四人だった。このうち会社の「会長」が八人、「社長」が十四人、その他の会社役員が四人で、会社の経営者だけで二十六人、軽く過半数を超えている。この「会長」「社長」さんたちの会社はここの生保の株を「保有し、または融資をしている先である。
この中にもおられますので失礼になるかもしれませんが、現在改選数五十名の全国区、現在比例代表区と名は変わっておりますが、この中に占める官僚出身者は、五十二年全国区選挙で十名、五十五年全国区では十名、五十八年比例代表区では十三名の当選者を出しております。